2019年10月より、税率が変更となりました。
購入の仕方やものによって税率が変わってしまいますので、まだいまいち理解が出来ていないという方もかなり多くいるかと思います。
食品の税率は、8%です。しかし、その場で食べるイートインを利用した場合には、10%となります。
イートインを使用するにも関わらず、持ち帰りを希望して8%しか支払わなかった場合には、イートイン脱税となってしまいますよね。
そういった場合には、どうなってしまうのでしょうか?紹介したいと思います。
イートイン脱税とは?
そもそもイートイン脱税とは、どういったものなのでしょうか?詳しく説明します。
税率は引き上げとなり、10%となりました。
それと同時に、軽減税率というものが始まりました。これによって生活の基盤であります食料品は8%のまま据え置きとなったのです。
しかし、外食にかかる税率は増税対象となりますので10%になります。なので、イートインを利用した場合には、この外食費の税率が適応となります。
ショッピングセンターのイートインや、コンビニで購入してイートインスペースを利用した場合にも10%の税率がかかってきますので、気を付けましょう。
もしも、イートインで飲食をしようと思っているのに、持ち帰りにすると虚偽の申告をして8%の税金しか納めていないという事があったら、これがイートイン脱税となります。
このような行為に対して、ネット上でイートイン脱税と名付けられました。
イートイン脱税に対してのネットの反応
イートイン脱税に対しての、ツイッターなどSNS、ネットでの反応をご紹介します。
「イートイン脱税」なんていう言葉をマスコミが使うのはほんとうにやめてほしいです。大きな悪はほったらかしにして〈ずるい〉隣人ばかりを責める、という悪しき風潮をあおるばかりで、なんの益もない。
— 箱[いぬ いぬ] (倉田タカシ) (@deadpop) November 3, 2019
「イートイン脱税」とかっていう言葉がもうアホやん。始まる前から分かってたことやん。これはお店も客も悪くない。政府が持ち帰り可の飲食店やスーパーは8%か10%のどちらかにはっきり区分けすればよかった。それをしなかったんだから店が損しないように売った金額で税計算すればいいだけ。
— 母鹿 (@komochijika) November 1, 2019
会計時に消費税8%か10%か聞くのなんて面倒くさいし、お店の利益が増えるわけでもない
それなら店員さんは客がイートインしようがしまいが消費税8%で計算する方が楽だよね
で、これ誰か困ってるの?
国の税収が減る?
知らんがな、もっと分かりやすい税収システムにせんかい#イートイン脱税 pic.twitter.com/P9KgfRQnBD
— みずちん@ツイッター初心者を助けるだけの人 (@KubiKakumei) November 2, 2019
そもそもこんな複雑な税制度にした国が悪い、お店もお客も悪くない。という声が、多数。
この新税制度に対して好意的な意見が、全く見当たりませんでした。
細かいことを言うようですが、これは〈脱税〉ではありませんよ。消費税の納税者はあくまでも事業者。担税者である消費者が納税するわけではないので、消費者には脱税のしようがありません。それが間接税というものです。https://t.co/2hk7w09tkQ
— 松井計 (@matsuikei) November 2, 2019
↑こんな見方もあります。
そもそも正確には脱税行為ではない、と。そもそもこの問題の原因は国にある、ような気がしますね…
イートイン脱税で通報されることはある?
イートイン脱税を行った場合には、通報されるのでしょうか?
本当は10%の税率を支払わなければならないところを誤った申告をして、8%しか納めていないとなりますと、詐欺だと判断される可能性が高くなります。
何回もこの行為を行っていた場合には、詐欺で立証される確率がかなり高いです。
イートイン脱税したら罰則される?どれくらい?
実際にイートイン脱税した場合には、罰則があるのでしょうか?
イートイン脱税を行った場合でも、罰則はありません。
嘘の立証を行う事は、非常に難しいのです。なので、自分から嘘をつきましたと申告しなければ罰則を取られることはないです。
イートイン脱税することで、逮捕されることある?
イートイン脱税を行ったことによって、逮捕されることもあるのでしょうか?
簡潔に申し上げますと、イートイン脱税によって逮捕されることはありません。
しかしだからと言って、自分で購入時に真実を申告するという事に間違いはありませんので、きちんと申告はしましょう。
イートイン脱税について、国税庁は何と言っている?
イートイン脱税について、国税庁はどのような規定がなされているのでしょうか?
(食品の範囲)
2 改正法附則第34条第1項第1号《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項《定義》に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項《酒類の定義及び種類》に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。(1) 工業用原材料として取引される塩
(2) 観賞用・栽培用として取引される植物及びその種子(注) 人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した食品が、購入者により他の用途に供されたとしても、当該食品の譲渡は、改正法附則第34条第1項第1号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当する。
(飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義)
7 改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する食事の提供(以下この項において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第35条第1号《営業の指定》に規定する飲食店営業及び同条第2号に規定する喫茶店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。
(飲食に用いられる設備)
8 改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」(以下この項において「飲食設備」という。)は、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないから、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当することに留意する。(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
11 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供(改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「食事の提供」をいう。以下この項において同じ。)に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
(給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)引用:国税庁HP
となっています。お国はこのように設定しているようですが、分かりづらいというのが本音です。
イートイン脱税に対して、お店がしている対策
イートイン脱税に対して、お店側はどのような対応をしているのでしょうか?
イートイン脱税が起こるのは、お店の窓口で発生しますよね。
なので、お店側が対応しなければいけない問題となってきてしまいます。
のちにイートイン脱税が発覚したときに、お店に聞かれてないので支払っていませんと言われてしまっては、お店側もたまったものではありませんよね。
お店側は、漏らす事無く会計の際に聞き取りを行わなければなりません。
コンビニでは、基本的にすべて持ち帰りであることが前提としていますので、毎度聞き取りは行っていないかと思います。
その場合には、自分から申告を行う必要性がありますので注意してください。
イートイン脱税に通報 罰則 逮捕はある?:まとめ
イートインでの税率や食料品での軽減税率はとっても分かりづらいですよね。
しかし、真実を申告しなければイートイン脱税となってしまいますので、忘れずに申告しましょう。
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